確定申告

来週月曜日が確定申告の期限。今年もまたひとつややこしい?ことがあって、「居宅療養管理指導」という項目の厳密な定義がようわからん。介護デイケアサービスなどの福祉施設利用料金(自己負担支払い分)を、所得税の医療費控除対象とできるかどうかは微妙なようである。これ単独では控除対象とはならないが、「医療系サービス」と呼ばれるものを同時に受診していれば控除対象になる。で、この「医療系サービス」のなかの具体的項目としてさきの「居宅療養管理指導」が含まれている。おかしな話だとも思うが、数十万円におよぶ介護デイサービスの負担金を医療控除対象にできるかどうかは、数千円単位の「居宅療養管理指導」を受けているかどうかに依存するのである。ともあれ、この「居宅療養管理指導」のなかに、近くの医院との契約のもとにケアマネージャさんが作成してくれたリハビリ計画書や数々のアドバイスが含まれるかどうかが、目下の最重要関心事^^。 常識で考えて、含まれないわけはないと思うのだが、ふたつの福祉施設に問い合わせてみると・・・一方はなんの問題もなく医療費控除証明書を発行してくれたが、他方は控除対象にはならないと断ってきた。後者はちょっと口調がキツい女性で、たとえば「仕事でどうしても戻れないのでなんとか7時すぎまで預かってもらえないか」という電話をすると「こちらも忙しいので6時30分までが限界です」とキッパリ電話を切るタイプの人(これで弱り果て、タクシーで阪和道・阪高を1万円以上かけて戻ったことも一度・・・^^)。今回は、「ダメやと思いますけどいちおう確認します」と言った後に「やっぱりダメです」と連絡してきた。が、なぜダメなのかを確認してみると、ちょっと知識があやふやな様子で、「税務署に確認されてはいかが」。そこで税務署の相談課に電話するが、担当の税理士は「よくわからんので現場に聞いてくれ」という返事^^。まぁ還付申告だから、ゆっくりやればいいんだけど。。

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このページは、eiichiが2009年3月13日 11:46に書いたブログ記事です。

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